インドネシア人との国際結婚手続きを、名古屋の女性行政書士がサポート。結婚書類の準備から配偶者ビザ申請まで対応。基本的なインドネシア語でのご相談が可能です。

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インドネシア人との国際結婚手続

 

どちらの国で先に手続きするの?宗教は?

インドネシア人と結婚するには、双方の国での手続きが必要です。日本で先に手続きする場合を「日本方式」、インドネシアで先に手続きする場合を「インドネシア方式」と呼びます。

インドネシア人との結婚での注意事項

  • 婚姻可能な年齢について

インドネシア人の婚姻可能年齢は、男性19歳、女性16歳です。※21歳未満の場合は両親の許可が必要。

  • 再婚禁止期間について

インドネシアの再婚禁止期間は、死別の場合130日間、離婚の場合90日間です。例外として、婚姻解消時点で妊娠していた場合には、出産以後、再婚禁止期間は適用されません。

  • 重婚について

インドネシアでは、原則は一夫一妻ですが、イスラム教徒は一夫多妻制が認められています。ただし、日本方式で婚姻する場合は重婚になってしまうため、婚姻届は受理されません。

  • 改宗が必要になることも

インドネシアでは、イスラム教、カトリック、プロテスタント、ヒンドゥー教、仏教の5つの宗派があります。イスラム方式で結婚をする場合、同じ宗教に改宗する必要があります。また各宗派による儀式を行います。日本方式での手続きの場合は、改宗の必要はありません。

手続きの流れ

日本方式の場合

1.インドネシアで必要書類の準備
インドネシア人配偶者が必要な書類を準備します。日本に滞在している場合は、インドネシア在住の親族に書類を準備してもらう方法もあります。


2.婚姻要件具備証明書の取得
在日大使館で、インドネシア人配偶者の「婚姻要件具備証明書」を取得します。窓口には二人で来館します。


3.婚姻届の提出
「婚姻要件具備証明書」が発行されたら、日本の役所に「婚姻届」を提出します。


4.相手国への届出
二人で在日大使館に来館します。「婚姻証明書」が発行されます。配偶者ビザの申請に必要となりますので要保管です。

インドネシア方式の場合

1.日本で必要書類を準備し、インドネシアへ出国する
すでにインドネシアにいる場合は、日本在住の親族に書類を準備してもらいます。


2.在外大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得する
日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得します。窓口で本人が申請します。


3.結婚手続きをする
インドネシア人配偶者がイスラム教徒の場合は「KUA宗教事務所」、それ以外の宗教の場合は「民事登録局」にて結婚手続きをします。


4.インドネシアで結婚式を行う
インドネシアでは、婚姻を成立させるため必ず結婚式を行います。


5.日本側へ届出
在外大使館または役所に婚姻届を提出し、日本側に結婚の報告をします。

インドネシア人配偶者と同じ宗教に改宗する必要がありますか?

インドネシアでは無宗教は認められておらず、夫婦同一宗教が原則なので、インドネシアで先に手続きする場合は、同じ宗教に改宗する必要があります。日本で先に手続きする場合は、改宗の必要はありません。

日本とインドネシア、どちらの国で先に結婚手続きするのが良いですか?

お二人が今後日本で暮らす予定でしたら、日本で先に手続きをおすすめします。インドネシアで暮らすなら、インドネシアで先に手続きをおすすめします。その他、状況によりますのでご相談ください。