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帰化は要件が厳しくて、必要書類が膨大って聞いたけど…
帰化することで、現在の国籍を喪失して新たに日本国籍を取得します。帰化申請には多くの書類作成や書類収集が必要になります。当事務所に依頼すると、法務局へ行く回数が少なくなり、煩雑な書類作成や書類収集をお任せできます。また独自の立証方法により許可率が高まります。まずは一度ご相談ください。
1.居住要件
引き続き5年以上日本に住所を有すること(そのうち3年以上就労ビザで働いていること)
※ただし以下の場合は要相談
・連続して3ヶ月以上日本を出国した
・1年間で出国日数が合計100日以上ある
・過去にオーバーステイし、在留特別許可を取った(10~20年経てばOK)
・過去に在留資格の手続きを怠った
2.能力要件
現在18歳以上で、かつ本国法においても成人である
3.素行要件
・日本で刑罰を受けたことがない
・借金などの支払いの延滞、自己破産歴がない
・本人と同居の親族が税金をきちんと払っている、会社として社会保険に入っている
・軽微な交通違反(スピード違反、駐車違反など)が5年間で4回以下
4.生計要件
本人または同居の親族に安定的な収入があり、その収入で生活できている
5.喪失要件
帰化した場合、現在の国籍を喪失できる
6.思想要件
日本政府を暴力で破壊しようとしたり、主張するようなことを行ったことがない
7.日本語能力
小学校3年生程度の日本語能力(日本語能力試験N3~N4)
特別永住者の方、日本人の配偶者など日本と所縁がある方については、要件が一部緩和されますのでお問い合わせ下さい。
1.当事務所との初回面談
要件確認、スケジュールと料金プランのご説明。
2.法務局にて初回相談
日本語テストを実施する場合もあります。※行政書士も同行します
3.お客様にて準備書類のご用意
委任状押印、確認シート等をご記入の上、当事務所へ郵送して下さい。
4.当事務所にて申請準備
必要書類の収集、申請書類の作成、法務局へ出向いて書類チェック、申請日の予約など。※必要に応じてお客様に書類の確認・翻訳などお願いする場合もあります
5.法務局に申請(書類提出)※行政書士も同行します。
↓ 3~6ヶ月後
6.法務局にて面接
法務局より直接お客様に面接日のご連絡が入ります。同居親族の面接や自宅訪問がある場合もあります。※行政書士は同行できません
↓ 約6ヶ月後
7.結果通知
許可の場合、法務局にて許可通知書等を受け取り、在留カード返納、帰化届の提出、運転免許証・マイナンバーカード等の変更手続きを行います。また必要に応じて領事館に国籍喪失届出も行います。 →別途サポートプランあり
両親と一緒に帰化申請をする場合や、両親のどちらかが日本国籍である場合には、未成年でも帰化申請を行うことができます。
帰化申請とビザ申請は異なる手続きです。必ずビザの更新手続きをして下さい。
提出した書類に基づいて質問されます。生活状況や親族、お仕事のことなど。また帰化したい理由を聞かれることもあります。矛盾した発言をしないよう、提出した書類をよく読んでおくことが大切です。
