Nagoya city Aichi, hanya 1 menit dari stasiun Fushimi. Ahli administrasi wanita yang perna tinggal di Indonesia mendukung prosedur visa, naturalisasi, dan pernikahan internasional.
本国に家族を残してきたんだけど、今のビザで呼び寄せできる?
「家族滞在」の在留資格は、日本で就労や留学などの在留資格を持っている外国人の配偶者や子どもが、扶養を受けて日本で生活するためのビザです。家族滞在ビザでは、原則として就労はできません。資格外活動許可が必要です。
1.当事務所との面談
家族構成、収入状況などを詳しくお伺いします。
2.必要書類の準備
国籍やご状況に応じて、必要書類が異なります。
3.申請書類の作成
扶養関係や生活状況を説明する書類を含め、申請書類を作成します。
4.入管へ申請
在留資格認定証明書交付申請、または在留資格変更申請を行います。
5.結果通知
許可後、日本での在留が認められます。
原則として働くことはできませんが、「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間以内の就労が可能です。
できません。フルタイム就労を希望する場合は、就労ビザへの変更が必要です。
申請は可能ですが、家族を扶養できるかどうかが審査されます。収入のほか、貯蓄や家族構成も考慮されます。
可能です。ただし、学費や生活費を含めて、家族を扶養できるかが慎重に審査されます。※日本語学校の留学生は、家族を呼ぶことはできません。
含まれません。外国で有効に成立した同性婚は「特定活動」に該当します。
成人も含まれます。ただし年齢が上がるごとに審査が厳しくなります。嫡出子、普通養子、特別養子、認知された非嫡出子も含まれます。
扶養者と同様、出国準備のための「特定活動」に変更することになります。
今まではなぜ別の者が本国で監護養育していて、なぜ自らが日本で監護養育することになったのか合理的な理由が必要です。
