配偶者等ビザ申請を、名古屋の女性行政書士がサポート。国際結婚に伴う在留資格手続きに対応し、インドネシア人配偶者の事例も多数取り扱っています。
Nagoya city Aichi, hanya 1 menit dari stasiun Fushimi. Ahli administrasi wanita yang perna tinggal di Indonesia mendukung prosedur visa, naturalisasi, dan pernikahan internasional.
離婚したら、帰国しないといけないの?
配偶者ビザをお持ちの方が離婚した場合、そのままでは在留資格を維持できません。
しかし、条件を満たせば「定住者」へ変更できる可能性があります。
当事務所では、状況を丁寧に整理し、許可の可能性を見極めた上で申請をサポートいたします。
1.当事務所との面談
離婚経緯、収入状況などを詳しくお伺いします。
2.必要書類の準備
国籍やご状況に応じて、必要書類が異なります。
3.申請書類の作成
在留の必要性を説明する書類を含め、申請書類を作成します。
4.入管へ申請
在留資格変更許可申請を行います。
5.結果通知
許可後「定住者」として、日本での在留が認められます。
1〜2年程度の場合は難しくなりますが、子どもがいる場合などは可能性があります。
原則として安定収入が必要です。ただし扶養や養育事情によって個別に判断されます。
申請できますが、婚姻実態や生活基盤の立証がより重要になります。
