Nagoya city Aichi, hanya 1 menit dari stasiun Fushimi. Ahli administrasi wanita yang perna tinggal di Indonesia mendukung prosedur visa, naturalisasi, dan pernikahan internasional.

離婚定住ビザ divorce visa

 

離婚したら、帰国しないといけないの?

配偶者ビザをお持ちの方が離婚した場合、そのままでは在留資格を維持できません。
しかし、条件を満たせば「定住者」へ変更できる可能性があります。

  • 日本で引き続き働きたい
  • 子どもが日本にいる
  • 長年日本で生活している
  • 帰国が難しい事情がある

当事務所では、状況を丁寧に整理し、許可の可能性を見極めた上で申請をサポートいたします。

主な審査のポイント

  • 実体ある結婚生活を3年以上継続した
  • 安定収入があり、納税している
  • 日常生活で不自由ない日本語能力
  • 離婚後14日以内に入管へ「配偶者に関する届出」を行った

手続きの流れ

1.当事務所との面談
離婚経緯、収入状況などを詳しくお伺いします。


2.必要書類の準備
国籍やご状況に応じて、必要書類が異なります。


3.申請書類の作成
在留の必要性を説明する書類を含め、申請書類を作成します。


4.入管へ申請
在留資格変更許可申請を行います。


5.結果通知
許可後「定住者」として、日本での在留が認められます。

当事務所にお任せできること

  • ビザ申請の可否についての事前判断・アドバイス
  • 必要書類の収集
  • 申請書類・説明資料の作成
  • 入管への申請代行
  • 入管との対応代行

お客様にしていただくこと

  • お客様のみが取得できる書類の収集(本国書類など)
  • 本国証明書類の翻訳(お客様ご自身で難しい場合は、別途料金でこちらで承ります)

よくあるご質問

婚姻期間が短いと難しいですか?

1〜2年程度の場合は難しくなりますが、子どもがいる場合などは可能性があります。

無職だと難しいですか?

原則として安定収入が必要です。ただし扶養や養育事情によって個別に判断されます。

子どもがいなくても申請できますか?

申請できますが、婚姻実態や生活基盤の立証がより重要になります。