配偶者等ビザ申請を、名古屋の女性行政書士がサポート。国際結婚に伴う在留資格手続きに対応し、インドネシア人配偶者の事例も多数取り扱っています。

Nagoya city Aichi, hanya 1 menit dari stasiun Fushimi. Ahli administrasi wanita yang perna tinggal di Indonesia mendukung prosedur visa, naturalisasi, dan pernikahan internasional.

日本人の配偶者ビザ spouse visa

 

国際結婚したら、自動的に配偶者ビザをもらえないの?

「日本人の配偶者等」の在留資格(通称:配偶者ビザ)は、日本人と法律上有効に結婚している外国人配偶者が、日本で生活するためのビザです。このビザを取得すると、就労制限がなく、日本で安定した生活を送ることができます。ただし、結婚しただけでは自動的に許可されるものではなく、入管による厳格な審査があります。

主な審査のポイント

  • 双方の国で法律上有効な婚姻が成立していること
  • 偽装結婚ではなく、実体のある夫婦関係であること
  • 日本で安定した生活を送れるだけの収入・生活基盤があること

手続きの流れ

1.当事務所との面談
現在の状況、結婚の経緯などをお伺いし、スケジュールと料金プランのご説明をします。


2.必要書類の収集
ご夫婦の状況に応じて、必要な書類を収集します。


3.申請書類の作成
理由書・質問書を含め、審査に配慮した書類を作成します。


4.入国管理局へ申請
在留資格認定証明書交付申請、または在留資格変更許可申請を行います。


5.結果通知
許可後、日本での在留が正式に認められます。

当事務所にお任せできること

  • ビザ申請が可能かどうかの事前判断・アドバイス
  • 国内書類の収集
  • 申請書類、理由書の作成
  • 入管との対応代行
  • 入管への申請代行
  • 入管へ結果の受理
  • 配偶者ビザに関する相談

お客様にしていただくこと

  • お客様のみが取得できる書類の収集(本国書類など)
  • 本国証明書類の翻訳(お客様ご自身で難しい場合は、別途料金でこちらで承ります)
  • 写真やメッセージ履歴の提供(結婚の信憑性を証明するため)
  • 入管での面談対応(入管から呼び出しがあった場合)