Nagoya city Aichi, hanya 1 menit dari stasiun Fushimi. Ahli administrasi wanita yang perna tinggal di Indonesia mendukung prosedur visa, naturalisasi, dan pernikahan internasional.
国際結婚したら、自動的に配偶者ビザをもらえないの?
日本人同士の結婚は、婚姻届の提出のみで成立します。しかし国際結婚となると、両国への婚姻届の提出のみならず、配偶者ビザの申請も必要となります。当事務所に依頼することで、手続きのサポートや必要書類の収集・作成などをお任せできます。また独自の立証方法により許可率を高めます。年齢差が大きい、短期滞在から変更する場合など、複雑なケースもできる限り対応いたします。
1.必要書類の確認・準備
日本の役所と在日大使館へ必要書類を確認し、準備する。外国人の婚姻要件具備証明書などを取得し、翻訳する。
2.婚姻届の提出
市区町村の役所に婚姻届と必要書類を提出。(日本人一人でも提出可。ただし相手の署名が必要)
3.婚姻届受理証明書の取得
役所にて発行してもらいます。
4.相手国への届出 ⇒国際結婚成立
在日大使館へ婚姻届受理証明書などを提出。(国によって異なる)
5.在留資格申請
入管へ「日本人の配偶者等」の在留資格申請する。
6.結果通知
許可されれば日本での同居が可能となる。
1.相手国の役場で必要書類確認・準備
日本人の婚姻要件具備証明書などを取得し、認証を受け翻訳する。
2.相手国で婚姻届提出
結婚証明書を受理する。
3.日本への届出 ⇒国際結婚成立
在外大使館または日本の役所へ婚姻届を提出。(日本人一人でも提出可)
4.在留資格申請
日本で一緒に暮らす場合、入管へ在留資格認定証明書交付申請を行う。
5.結果通知
許可された後ビザを発給し、日本に入国可能となる。
お二人が今後日本で暮らす予定でしたら、日本で先に手続きをおすすめします。相手の国で暮らすなら、その国で先に手続きをおすすめします。その他、状況によりますのでご相談ください。
必要書類が揃えられれば、相手が日本にいなくても国際結婚はできます。ただし婚姻届には、必ず本人の署名が必要です。
原則できません。ただし「滞在中に婚姻が成立した」、「滞在中に在留資格認定証明書が交付された」などの場合は、認められる可能性があります。ご相談ください。
15歳以上離れていると注意が必要です。偽装結婚ではなく、正真正銘の結婚であることを証明していかなければなりません。
結婚手続きはできます。また配偶者ビザの申請ではなく、在留特別許可申請を行います。詳しくはお問い合わせ下さい。
離婚成立から14日以内に入管へ届け出ます。日本に住み続けるには、6ヶ月以内に定住者ビザや就労ビザなどへの変更が必要です。ご相談ください。
